安全衛生推進者とは、労働安全衛生法を根拠とし安全衛生管理の実務について選任された者のことで衛生管理者の下位資格になります。
安全衛生推進者の選任が必要な対象となるのは、常時10人以上、50人未満の労働者がいる中規模な事業所、営業所や工場において、法的な設置義務として事業者より選任されますが、50人を超える場合は、安全管理者・衛生管理者の設置が必要となります。
選任された男
僕は安全衛生推進者
同僚の女
私は第一種衛生管理者よ。
選任された男
えー!俺の方が下なの??
同僚の女
どっちも簡単な資格よ♡
業種区分。安全衛生推進者と衛生推進者の違い
事業の業種区分において、屋外産業的、屋内産業的・工業的業種は「安全衛生推進者」、その他の業種は「安全衛生推進者」または「衛生推進者」の選任設置が必要です。
安全衛生推進者と衛生推進者の違いとして、安全衛生推進者を選任すべき事業所(指定業種)以外の事業所においては衛生推進者を選任します。
衛生管理者の業務は安全衛生推進者の業務のうち、衛生に関わる業務のみですが、資格要件としては安全衛生推進者と同じです。
業種 | 必要な選任 |
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林業、鉱業、建設業、運送業、 清掃業、製造業(加工業含む)、 電気業、ガス業、熱供給業、 水道業、通信業、各種商品卸売業、 家具・建具・じゅう器等卸売業、 各種商品小売業、 家具・建具・じゅう器等小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、 自動車整備業、機械修理業 | 安全衛生推進者 |
上記以外の業種 | 衛生推進者 |
安全衛生推進者の職務
- 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
- 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
資格要件
- 大学又は高専卒業後に1年以上安全衛生の実務に従事している者
- 高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事している者
- 5年以上安全衛生の実務に従事している者
- 労働基準局長が定める講習を修了した者(安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習)
- 安全管理者及び衛生管理者・労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を有する者
難易度
安全衛生推進者の資格取得としての難易度は養成講習の修了レベルです。
勉強時間は2日間、各5時間の講習の修了で取得できます。
安全衛生推進者養成講習の概要
受講資格 | 制限なし。 |
---|---|
講習の日程 受講地 | 実施機関による 下記公式サイトリンク参照 |
受講料金 | 実施機関による 下記公式サイトリンク参照 |
養成講習の 内容と科目 | 1日目 安全管理:2時間 安全衛生教育:2時間 危険性又は有害性等の調査及び その結果に基づき講ずる措置等: 2時間 2日目 作業環境管理と作業管理:2時間 健康の保持増進対策:1時間 安全衛生関係法令:2時間 |
合否基準 | 養成講習の修了 |
主催 | 厚生労働省 安全衛生推進者等養成講習の 実施機関は、都道府県労働局に 登録されていますので、 実施機関に関する問い合わせは、 最寄りの都道府県労働局に お問い合わせください。 公益社団法人 労務管理センター 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル6階 電話 03-6417-4596 |
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関連資格
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