木造建築物の組立て等作業主任者とは、労働安全衛生法による作業主任者の事で国家資格であり、「木造建築物の組立て等作業主任者技能講習」の修了者の中から、事業者により選任されます。
木造建築物の組立て等作業主任者は、軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部分の組立て、屋根下地や外壁下地の取り付けなどにおいて、安全面などの監督・指導にあたる責任者です。
なお、資格者の通称として「木造建築組立業主任者」、「木建作業主任者」と呼称されることも多くあります。
就職・転職・求人
木造建築物の組立て等作業主任者とは、「軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部分の組立て、屋根下地や外壁下地の取り付けなど」が資格者の設置条件となる必置資格ですので木造構造建築物の作業の実施には必須の資格であり、就職・転職・求人に関し、土木・建設企業などから確実な需要が有ります。
講習の受講資格
- 「木造建築物の構造部材の組立て、またはこれに伴う屋根下地・外壁下地取付け作業」に、3年以上従事した経験を有する者
- 大学、高等専門学校、高等学校において土木または建築学科を卒業し、その後2年以上「上記1の作業」に従事した経験を有する者
- その他、厚生労働大臣が定める者(職業能力開発促進法、職業訓練法の基づく一定の訓練修了者については、2年以上の「上記1の作業」従事経験で、受講資格を有すると認められます)
履歴書に記載
履歴書に資格を書くには必ず日付を入れて正式名称で記載します。
令和○年○月○日
木造建築物の組立て等作業主任者 取得
所轄・主催: 厚生労働省
合格率と難易度
木造建築物の組立て等作業主任者講習と修了試験の合格率と難易度に関し、全ての講習の受講とその最後に実施される修了試験に合格する事が条件となりますが、講習の時間内において講習する側から、修了試験の出題に関連した重要ポイントの説明がされますので、真面目に受講するという前提において修了考査(修了試験)の合格率はほぼ100%で難易度はとても易しい言えます。
講習の内容
13時間/2日間(修了試験時間を除く)
- 木造建築物の構造部材の組み立て、屋根下地の取付等に関する知識:7時間
- 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識:3時間
- 作業者に対する教育等に関する知識:1時間30分
- 関係法令:時間30分
- 修了考査:1時間
免除
他の修了済みの講習などにより、以下の各講習科目が申請により免除されます。
・「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」が免除
- 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者
- 足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者
- 鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者
- 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者
・木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識」「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」が免除
- 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第2の訓練科の欄に定
める建築施工系木造建築科、建築施工系とび科又は建築施工系プレハブ建築科の訓練を修了した者 - 職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である高度職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第 6 の訓練科の欄に定める居住システム系建築科、又は居住システム系住居環境科の訓練を修了した者
- 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第27 条第1 項の準則訓練である養成訓練のうち、職業
能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 5 年労働省令第1号。以下「平成5年改正省令」という。)による改正
前の職業能力開発促進法施行規則(以下「平成 5 年改正前の能開法規則」という。)別表第 3 の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60 年法律第56 号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第 10 条の準則訓練である養成訓練として
行われたもの及び職業訓練法一部を改正する法律(昭和53年法
律第40号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。
)第8 条第1 項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者(とび科の訓練を修了した方にあっては当該訓練において木造軸組みについての技能を専攻した方に限り、プレハブ建築科の訓練を修了した方にあっては当該訓練において木質構造施工についての技能を専攻した方に限る。 - 旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、
平成5 年改正前の能開法規則別表第3の2の訓練科の欄に掲げる建築科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である養成訓練及び旧訓練法第8条第1項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者 - 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号。以下「53年改正省令」という。)附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成 5 年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち 53 年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第2の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科若しくはプレハブ建築科の訓練の例により行われる訓練を修了した者、または旧訓練法第8 条第1 項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第2の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科若しくはプレハブ建築科の訓練を修了した方(とび科の訓練の例により行われる訓練を修了した方及びとび科の訓練を修了した方にあってはこれらの訓練において木造軸組みについての技能を専攻した方に限り、プレハブ建築科の訓練の例により行われる訓練を修了した方及びプレハブ建築科の訓練を修了した者にあってはこれらの訓練において木質構造施工についての技能を専攻した方に限る。)
- 職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の訓練(旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した方(とび科の訓練を修了した方にあっては木造軸組みについての技能を専攻した者に限り、プレハブ建築科を修了した方にあっては木質構造施工についての技能を専攻した方に限る。)
- 職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)別表に掲げる検定職種のうち、建築大工又はとびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者
・「木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識」「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 」「作業者に対する教育等に関する知識」が免除
- 職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
試験の概要
申し込み 試験日程 | 申し込みと講習日は 都道府県ごとに異なります |
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試験地 | 都道府県ごとに異なり 下記を参照 |
受講資格 | 上記を参照 |
試験内容 | 上記を参照 |
合格基準 | 全ての講習を受講後 修了試験も合格。 |
受講料 | 講習先に要確認 |
免除 | 上記を参照 |
合格発表 | 講習実施先に 要確認 |
主催 問合せ | 都道府県労働局労働基準 安全課および健康安全課 労働基準監督署 (以上は下表リンク先を参照) 建設業労働災害防止協会 〒108-0014 東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館7F 電話 03-3453-8201 |
都道府県労働局安全課、教習機関一覧
厚生労働省のHPに記載の登録教習機関一覧です。
都道府県名をクリックすると、各都道府県労働局ホームページにリンクします。
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 |
山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 |
埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 |
富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 |
岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 |
京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 |
徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 |
鹿児島 | 沖縄 |
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