派遣元責任者とは、派遣元事業主により選任された、派遣労働者の適切な雇用管理や保護を担う国家資格者です。
労働者派遣法において派遣元責任者は、事業所ごとに配置する必要があり、その選任する必要がある人数は、派遣労働者100人に対して1人以上が義務付けられている必置資格です。
派遣元責任者となれる資格の取得方法は、国家試験ではなく厚生労働所により指定された派遣元責任者講習の、講習機関による指定講習を受講することにより、派遣元事業主により選任される資格を得て、選任後にはそれを労働局に届け出する事により正式なものとなります。
更新、有効期限、変更
派遣元責任者において、更新という概念ではなく期限があります。
講習の受講後の3年以内に再受講になりますが、その時点で派遣元責任者に選任されていなければ、講習を再受講する必要はありません。
派遣元責任者講習受講証明書の有効期限は3年であり、講習を再受講した場合は、新たに証明書が発行されます。
派遣元責任者の変更に関し、その届出の期限などは、変更のあった日の翌日から10日以内で、以下の書類を整え労働局へ持ち込み、または郵送するする必要があります。
①労働者派遣事変更届出書
(様式第5号)
②派遣元責任者の住民票
※マイナンバーの記載がないもの
③派遣元責任者の履歴書
④派遣元責任者講習の受講証明書
派遣元責任者講習の講習機関一覧
厚生労働省が指定する派遣元責任者講習の講習機関一覧と講習日程
講習会の申込み等に関するお問い合わせは、直接、講習機関にご連絡ください。
下に示す住所で講習というわけではなく、講習会場は全国に配置、オンライン講習もありますので、リンク先を参照して下さい。
このような派遣元責任者講習の例として、(株)ウェルネットのウエブページが分かりやすいので、参照してみて下さい。
(一社)日本人材派遣協会 東京都港区新橋1-18-16 日本生命新橋ビル2階 TEL 03-6744-4130 |
(一社)全国放送派遣協会 東京都港区赤坂2-13-8 赤坂ロイヤルプラザ702 TEL 03-3584-3753 |
(公社)労務管理教育センター 東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル6階 TEL 03-6417-4595 |
(一社)日本添乗サービス協会 東京都品川区南大井6-12-13 宇佐美大森ビル9階 TEL 03-6435-1508 |
(一社)日本機械設計工業会 東京都中央区新川2-6-4 新川エフ2ビルディング4F TEL 03-6222-9310 |
人材アットマークステーション協同組合 石川県金沢市問屋町1-20 ウイルフラップ(株)内 TEL 076-237-8891 |
特定非営利活動法人 個別労使紛争処理センター 東京都千代田区神田錦町1-12-3 第1アマイビル TEL 03-6802-6837 |
(株)オファーズ 群馬県高崎市上大類町1049番地 TEL 027-329-7001 |
(株)労働新聞社 東京都板橋区仲町29-9 TEL 03-3956-4051 |
(株)ウェルネット 東京都新宿区新宿2-5-12FORECAST 新宿 AVENUE2F TEL 03-6380-1512 |
(一社)関西環境開発センター 大阪府吹田市江の木町17番1号 コンパーノビル6階4号室 TEL 06-6836-7651 |
(一社)労務経営支援協会 静岡県浜松市東区中野町1161-1 TEL 053-423-3945 |
(公社) 全国シルバー人材センター事業協会 東京都江東区東陽3-23-22 東陽ANビル3F TEL 03-5665-8011 |
(株)フィールドプランニング (本社) 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー7F (事務局)東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル46TEL 03-5908-8100 |
(株)アイ・シー研修センター 東京都荒川区西日暮里2-54-9 村田ビル2階 TEL 03-6806-8281 |
(一社)人材サービス支援センター 神奈川県横浜市中区海岸通3-9 TEL 050-5866-3726 |
(株)アプエンテ 東京都新宿区歌舞伎町二丁目 46番3号西武新宿駅前ビル8階 TEL 03-6205-6642 |
試験の概要
申し込み 講習日程 | 申し込み:随時受付 講習日:毎月 |
---|---|
講習会場 | 全国 または オンライン |
受講資格 | 受講資格に年齢、学歴等の制限は ありません。 しかし選任には以下の要件が必要です。 1.未成年者でなく、労働者派遣法 6条の第1号から第12号に定める 欠格事由に該当しないこと 2.労働者派遣事業の適正な運営の確保、 および派遣労働者の保護等に関する 法律施行規則第29条で定める要件、 手続きに従って派遣元責任者の 選任がなされていること 3.住所および居所が一定しない等、 生活の根拠が不安定でないもので あること 4.適正な雇用管理を行ううえで支障 のない健康状態であること 5.不当に他人の精神、身体および 自由を拘束するおそれのない ものであること 6.公衆衛生または公衆道徳上有害な 業務に就かせる行為を行う恐れの ないものであること 7.派遣元責任者となり得る者の名義を 借用して、許可を得ようとするもの でないこと 8.一定の雇用管理等の経験があること 外国人にあっては、一定の在留資格の あること |
講習内容 | 1日(午前~午後) ・労働者派遣法について ・派遣元責任者の職務遂行上の 留意点等について ・個人情報の保護の取扱いに係る 労働者派遣法の遵守と公正な 採用選考の推進等について ・労働基準法等の適用(特例)について |
費用 受講料 | 実施機関により異なるが 7,000~10,000円程度が多い |
主催 問合せ | 厚生労働省 派遣元責任者講習の日程及び 講習機関等について 上記表の 派遣元責任者講習の講習機関 |
派遣事業と派遣元責任者の変更
派遣元事業主と派遣元責任者の変更と届け出は下表の期間で対応の必要があります。
変更内容 | 届け出期間 |
---|---|
会社名称、所在地、 代表者の氏名 役員の氏名、 派遣事業所の名称と所在地 | 変更後10日以内 |
派遣元責任者の氏名と住所 | 変更後30日以内 |
過去問・テキスト・参考書
この段落内は書籍等のプロモーション(PR)です。
Rakuten Books:
Amazon
・上の0円表示はAmazonが提供するKindle Unlimited 全てのジャンル200万冊以上が読み放題初めての利用は30日間の無料体験
その後の会員登録の取り消し方法
・いろいろなスマホとPCに対応のKindle無料読書アプリ
・本を読みたいけど、いそがしくて時間がない?AmazonのオーディオブックAudible。たっぷりの無料体験期間で聴き放題。
1. まずはAmazon Audible会員に登録
2. アプリをダウンロード
3. 本を選んで聞いてみよう
法改正で派遣はこうなる!
(週刊東洋経済eビジネス新書No.33)
(リンク先の音声書籍説明)
いま派遣制度が大きく変わろうとしている。
派遣法は1985年の制定以来、対象業務の拡大など規制緩和が続いてきた。
だがリーマンショック後の「派遣切り」で状況は一変。民主党への政権交代もあり、2012年に行われた法改正では「日雇い派遣」の原則禁止など、規制強化へと初めて舵を切った。そして今、ホットな話題が派遣期間制限のあり方だ。
派遣法をめぐる議論の中では、派遣会社の責任を強く打ち出し、雇用の安定を狙っている
だが、派遣先の企業を巻き込まないと、その実効性は薄い。派遣制度の実態に迫る。
コメント