総括安全衛生管理者の選任と届出義務

国家資格

総括安全衛生管理者とは、事業場を一つの適用単位として、安全・衛生に関する業務の統括管理を行い、労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制の総責任者の事。

労働安全衛生法第10条(労安全衛生法施行令第2条、労働安全衛生規則第2条等))

これは労働安全衛生法等を根拠法としての事であり、申請義務のある各事業場の業種、規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任を義務としています。

総括安全衛生管理者は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告するという、選任義務と報告(届出)義務があります。

総括安全衛生管理者となる要件

総括安全衛生管理者に誰がなるは、工場長など当該事業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者です。

法律の記載においては

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない(第10条2項)。

これは、労働安全衛生法に定める安全・衛生に関する他の職とは異なり免許や経験の必要は無く、工場長、作業所長など、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限および責任を有する者を指します。

総括安全衛生管理者の選任義務がある業種と社員数

総括安全衛生管理者を選任義務がある事業場は、下表の内容です。

(施行令第2条)。

常時使用の
労働者数
総括安全衛生管理者を
選任する業種
100人以上林業、鉱業、建設業、運送業、
清掃業
300人以上製造業(物の加工業を含む。)、
電気業、ガス業、熱供給業、
水道業、通信業、各種商品卸売業、
家具・建具・じゅう器等卸売業、
各種商品小売業、
家具・建具・じゅう器等小売業、
燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、
自動車整備業及び機械修理業
1,000人以上その他の業種
総括安全衛生管理者を選任する業種と社員数

資格要件

総括安全衛生管理者として選任できる資格要件とは、当該事業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者(工場長など)。

総括安全衛生責任者の職務

(当該事業場においての)安全管理者衛生管理者などに指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。(以下、厚生労働省、職場の安全サイト

総括安全衛生管理者の職務は、安全管理者、衛生管理者又は労働安全衛生法第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮の他、次の業務を統括管理することとされています。

  1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
  2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
  3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
  4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
  5. 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
  6. 労働安全衛生法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
  7. 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

なお、5.~7.に関し、事業場における自主的な安全衛生活動の促進には、事業場トップの積極的な取組が必要であることから、総括安全衛生管理者が統括管理する業務について定めています。

それら具体的には、安全衛生の方針の表明に関すること、危険性又は有害性等の調査等に関すること並びに安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関することとしています。

選任と報告の義務(書式)

総括安全衛生管理者の選任と報告(届け出)は各地の労働基準監督署に選任報告様式(厚生労働省ホームページ)を記載して提出してください。

全国の労働基準監督署

総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告が必要とされていますが、具体的には上記の選任報告様式を記載し、全国の労働基準監督署の所在案内の中から地域を選択して、所轄の労働基準監督署に記載した書式を提出してください。

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総括安全衛生管理者と統括安全衛生責任者の違い

総括安全衛生管理者は、あらゆる業種において選任の義務があり、それに対し統括安全衛生責任者は、特定事業(建設・造船)の事業所ごとに選任されますが、複数の関係請負人の労働者が混在する場所等で労働災害防止に関して指揮及び統括管理を行う必要があります。

総括安全衛生管理者と衛生管理者・安全管理者

労働安全衛生法に関連し、事業場の業種や規模(人数)に応じて選任し報告することが義務付けられているのはこの項の総括安全衛生管理者と衛生管理者安全管理者、産業医があります。

この衛生管理者、安全管理者については、総括安全衛生管理者の業務にとって、直属の実務者になりますので、その役割などを上リンク先で参照して下さい。

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