宅地建物取引士とは毎年受験者20万人を集め、企業からの求人数が抜群の人気国家資格

国家資格

日本にはたくさんの資格試験がある中で宅地建物取引士(宅建士)とはどのような資格で、もしそれを得たとすればどのような未来が開けるのか具体的に知りたい。

このような疑問に以下の順にてお答えします。

宅地建物取引士(宅建士)とは宅地建物取引業法に定められている国家資格


宅地建物取引士(宅建士)とは日本の法律、宅地建物取引業法に定められている国家資格であり、不動産取引、その法務部分を担当する専門家。

主に不動産取引業、(いわゆる不動産会社など不動産取引を業務としている)がその営業免許の維持と業務実務に宅建士の存在は法的義務でもあり必須の人材です。

宅地建物取引士とは、その設置義務

宅地建物取引業者とは、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。

その人数割合として1事務所の業務に従事する者5人に対して1人の割合。

モデルルームのような案内所など、事務所以外の場所で契約行為を締結する専任の宅地建物取引士を置くべき場所に関しては、業務に従事する者の人数に関係なく1人以上でなければならないとされてます。

宅地建物取引士とは、その専権業務について

以下の仕事は契約締結に際し宅建士により実行されることが法的に定められています。

重要事項の説明(法第35条)
契約締結前に宅建士が不動産の買主・借主が取引物件に対して正しい判断ができるよう、わかりやすく説明することが求められます。


重要事項説明書への記名・押印(法第35条)
この重要事項の説明に対して責任の所在を明らかにすること、そして説明書の改竄防止・原本性確保の為に記名・押印する。


契約内容記載書への記名・押印(法第37条)
契約書作成する目的は

  1. 契約条件の整理
  2. 契約内容の確認
  3. 権利義務の明確による取引の円滑化
  4. 紛争の防止
  5. 証拠としての機能

宅地建物取引士とは、上記の通りこれらの書類を説明しますが、それと同時に記名・押印することによりその取引の公的証人という立場でもあります。

宅地建物取引士とは、その資格試験

宅地建物取引士の試験申し込み概要

宅地建物取引士とは不動産の取引に必要不可欠な国家資格ですが、国土交通大臣から指定を受けた指定試験機関である一般財団法人不動産適正取引推進機構が、各都道府県知事の委任のもとに1年に1度試験を試験を実施している。 

実際に「宅地建物取引士」を名のり専権業務を行うには、この試験に合格し試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、さらに宅地建物取引士証の交付を受けることが必要です。

そして不動産の取引に必須な国家資格であることから、不動産業だけでなく金融業、建設業などにも求人が多く、人気の国家資格です。

試験は国土交通大臣から指定を受け、一般財団法人、不動産適正取引推進機構が各都道府県知事の委任を受けて実施しています。

・受験資格:年齢・性別・学歴・国籍等の制限は無い

・試験日 :年1回 例年10月第3日曜日だが要確認

・受験出願:詳細は6月に官報に記載される。その後すぐに不動産適正取引推進機構の手引きを読み、郵送またはインターネット経由で申し込む

・合格発表:12月

・合格率 :15-17%

・試験場所:住民票がある都道府県の指定された試験会場

・問題形式:四肢択一式50問で、解答はマークシート方式。試験時間は2時間

宅地建物取引士とは、その試験概要

1 土地の形質、地積、地目および種別ならびに建物の形質、構造および種別に関すること
  土地や建物について不動産に関わる者としての常識的な知識

2 土地および建物についての権利および権利の変動に関する法令に関すること
  民法、不動産登記法、借地借家法、区分所有法など
3 土地および建物についての法令上の制限に関すること
  都市計画、国土利用計画法、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、土地区画整理法、農地法など
4 宅地および建物につての税に関する法令に関すること
  登録免許税、印紙税、所得税、固定資産税、不動産取得税など
5 宅地および建物の需給に関する法令および実務に関すること
  住宅金融支援機構法、不当景品類及び不当表示防止法、統計など
6 宅地および建物の価格の評定に関すること
  不動産鑑定評価基準、地価公示法など
7 宅地建物取引業法および同法の関係法令に関すること
  宅地建物取引業法、

問題配分:権利関係14、宅地建物取引業法20、法令上の制限8、税金その他8、以上が平均値

その需要と将来性で地建物取引士とは

不動産業界で宅地建物取引士とは


宅地建物取引業法では、5人に1人以上の割合以上で専任の宅建士を置くことを規定しています。

つまり20%以上ですが、

しかし試験の合格率は15-17%。この数字が示す通り免許保持者は求人マーケットに対し有利な立場にあります。

実際のところ求人サイトは宅建士の募集が常にあります。

それは営業職かつ免許保持者の場合は企業側から見て、もちろんウエルカムなのですが、宅建士免許は持っているが営業は嫌いだという人材にも宅建事務という職種で求人の道は大きく開けています。

何故ならば実際の求人市場は、営業職かつ宅建免許保持者という人材が20%を大きく下回っているからです。ゆえに業界では眠れる人材確保というか、たとえば業界未経験の専業主婦は、宅建士免許さえあれば容易に再就職できるというのが実情で、これは特に大都市部で顕著な傾向を示しています。

銀行など金融業界、保険業界で地建物取引士とは

この業界においての宅地建物取引士(宅建士)の立場とは団体信用生命保険の実行に必須と言えるます。

ある不動産会社において買主Aさん(買主及び住宅ローン申請者)のローン審査におきましてAさんの個人調査と対象不動産の調査があります。

この時に担当した不動産会社から売買契約書と重要事項説明書が送付されるのですが、この書類を読めて判断できる人材(宅建士)が必要だからです。

そしてこれから金融機関の仕事として増えると想定されるリバースモーゲージローン、これは不動産を担保に老後資金を借りることができるというローンなのですが、この取引担当者は当然、宅建士の採用が優先されます。

建設業界では

皆さんもメディアで耳にしたことがある大手建設及び分譲販売会社。

用地買い入れ、建設、区分登記、分譲販売販売、未売却または販売済み物件の賃貸斡旋と契約締結、これらを一通り自社で行っている会社は多くあります。

言うまでもなくこれらの仕事に必須なわけで、宅地建物取引士(宅建士)とはその仕事一取引ごとに必要とされる人材です。

ダブルライセンスについて地建物取引士とは

この場合のダブルライセンスとは宅建士の免許取得後に更に追加の資格を取ることを指しますが、ファイナンシャルプランナー(FP)、管理業務主任者、マンション管理士、不動産鑑定士、福祉住環境コーディネーター、土地家屋調査士、測量士補、司法書士、行政書士このような資格が通信講座などで推奨されているのですが、僕個人の意見としてはそうは思っていません。

たぶんセミナーや通信講座の営業がこのように幅を広げているのかなとも考えます。

司法書士事務所に勤務しているから司法書士を目指す。

こういうまっとうなパターンでない限り、その資格の需要と供給を真っ先に考えるべきです。

受験者が考える人気の資格ではなく、企業が求める資格とは何か?上位3資格は、日商簿記2級、一級建築士、宅地建物取引士ですので、僕としてダブルライセンスは日商簿記2級をおすすめします。

これであれば、不動産会社(宅建事務職含む)、金融保険、建築分譲会社に適合し、これからの不安定な時代を生き抜くことができるはずです。

合格の可能性を追求する通信講座

通信講座は通学するわけではないので独学に近いのですが、どの学校を選択するかという点で判断の基準は、利用者(受験者)の合格率を公表している事です。

下記リンクの一番上は「フォーサイト」という学校で近年はメディアにもかなり露出しています。

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この学校の利用者(受験者)の合格率が全国平均よりも3倍以上の60%台を、いつもキープしているのは驚異的な事だと思います。

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