特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者となる要件は、厚生労働省が指定する登録教習機関にて、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を受講して、修了試験に合格すると修了証(写真入りプラスチックカード)が発行されます。
資格としては特定化学物質による汚染から作業員を守るための監督等を行う国家資格で、その中の必置資格および業務独占資格です。
特定化学物質作業主任者とは、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつのカテゴリであり、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任されますが、内容としては作業に従事する労働者が特定化学物質や四アルキル鉛により汚染され、またはこれを吸入しないように、作業の方法を決定する責任者です。
具体的には労働者を指揮し、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置、その他、労働者が健康障害を受けることを予防するための装置の点検、保護具の使用状況の監視を行ないます。
このように主な職務は特定化学物質による汚染から作業員を守るための監督等を行うため必置資格(設置義務資格)です。
この受講資格に制限はありませんが、ただし18歳に満たないものは特定化学物質業務での就労や、作業主任者として選任できません。
緊急対応と責務
タンク内部などにおいて、特別有機溶剤の影響を受ける業務に労働者が従事するときは、重要な確認点として、有機溶剤中毒予防規則第26条各号に定める措置が講じられていることを確認、もし四アルキル鉛中毒の可能性があるときは、当該作業場所から即時退避させ、作業者の身体や衣類が汚染されているか否かを調べ、これを発見したときには汚染除去等の緊急対応を行う責務を担います。
求人需要
特定化学物質・四アルキルを製造または取扱う工場では、設置義務の方制限がかかります必置資格ですので確実な需要が有ります。
できれば公害防止管理者等の資格を合わせ持てば更に良いです。
登録教習機関一覧(都道府県別)
厚生労働省、登録教習機関一覧のページリンクです。
都道府県名をクリックすると、各都道府県労働局ホームページにおける登録教習機関一覧にリンクします。
内容は目的の「特定化学物質及四アルキル鉛等作業主任者」を含む全体の教習機関一覧です。
リンク先のページ内文字検索をして目的を見つけてください。
※高知県、大分県、宮崎県内の登録教習機関においては、外国人を対象とした外国語対応の技能講習は実施しておりません。
技能講習の概要
受験資格 受講資格 難易度 | 受験・受講資格に制限なし 技能講習と 修了試験の難易度は低く簡単です。 |
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講習申込 受講料 講習会場 修了試験 | 上記都道府県別 |
試験内容 試験科目 | 上記各都道府県別で問合せ 例としてとして東京都の科目は 1日目 健康障害及びその予防措置に 関する知識:4時間 保護具に関する知識:2時間 2日目 作業環境の改善方法に 関する知識:4時間 関係法令:2時間 修了試験:1時間 |
合格基準 | 以下の双方の条件を満たすこと。 各科目の得点が 満点中40%以上の得点率 全科目の合計得点が 満点中60%以上の得点率 |
主催 問合せ 申込 | 各都道府県労働局健康安全課 労働基準協会連合会 例として東京の場合は 公益社団法人 東京労働基準協会連合会 〒132-0021 東京都江戸川区中央1-8-1 内宮ビル 電話 03-5678-5556 |
テキスト・参考書
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関連資格
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