地山の掘削及び土止め支保工作業主任者。講習と修了試験の合格率と難易度

国家資格

地山の掘削作業主任者および土止め支保工作業主任者とは、掘削面の高さが2メートル以上になる地山の掘削作業を行う事において、器具・工具の点検、作業方法の決定、土止めの安全対策など現場の監督・指導をする国家資格者であって、必置資格です。

資格を取得するには、労働安全衛生法に規定される技能講習を修了する必要があります。

2006年3月31日までの改正以前の制度下において、統合前の地山の掘削作業主任者技能講習、あるいは土止め支保工作業主任者技能講習の片方しか修了していない人は、現在の新制度下においても、当該片方の作業主任者への就任しか認められません。

足りない片方の資格を得るには新制度下の差分講習を修了する必要があります。

現在の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者は、制度改正により2006年4月1日から統合されました。

地山の掘削作業主任者、土止め支保工作業主任者のいずれにも選任されることが可能です。

求人・給料・年収

工事を請け負う事業者は、設置義務として事務所ごとに地山の掘削及び土止め支保工作業主任者を置かなければならないため、建設・土木業界、砂利採取業界で確実な求人需要があります。

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者の給料は、近年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」で平均年収において551万円です。

講習・修了試験の合格率と難易度

資格を得るためには指定の技能講習を受講する事と、その最後に実施される修了試験に合格する必要があります。

真面目に講習を受講したという前提で、合格率はほぼ100%で難易度はとても易しいというレベルです。

受講資格

  1. 地山の掘削作業、または土止め支保工の切りばり、もしくは腹おこしの取付け、もしくは取りはずしに関する作業に3年以上従事した経験を有する者。
  2. 大学、高等専門学校、高等学校または中等教育学校において土木、建築または農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後地山の掘削作業または土止め支保工の切りばり、もしくは取付け、もしくは取外しに関する作業に2年以上従事した経験を有する者。
  3. その他厚生労働大臣が定める者

科目免除

修了済みの講習などにより、各講習科目が免除されます。

  • 「作業の方法に関する知識」「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」が免除
    1. 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する土木施工管理技術検定に合格した者
    2. 次の各号に掲げる者で、当該訓練を修了した後2年以上地山の掘削の作業または土止め支保工の切りばり、もしくは腹おこしの取付け、もしくは取りはずしに関する作業に従事した経験を有する者
      • 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第2の訓練科の欄に定める建築施工系鉄筋コンクリート施工科、土木系土木施工科または土木系さく井科の訓練を修了した者
      • 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という)第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年労働省令第1号。 以下「平成5年改正省令」という)による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第3の訓練科の欄に掲げる建設科、土木科またはさく井科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という)第10条の準則訓練である養成訓練として行われたものおよび職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という)第8条第1項の養成訓練として行われたものを含む)を修了した者
      • 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号。 以下「53年改正省令」という)附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む)のうち53年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(以
        下「旧訓練法規則」という)別表第2の訓練科の欄に掲げる建築科、土木科もしくはさく井科の訓練の例により行われる訓練を修了した者、まらは旧訓練第8条第1項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第2訓練科の欄に掲げる建築科、土木科もしくはさく井科の訓練を修了した者
    3. 職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げる建設科またはさく井科の訓練(旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、
      訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、および旧訓練法第8条第1項の能力再開発訓練として行われたものを含む)を修了した者。
  • 「作業の方法に関する知識」「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「作業者に対する教育等に関する知識」が免除
    • 業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げる建設科、土木科またはさく井科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者

講習の概要

申し込み
講習日程
申し込みと講習の日程は
都道府県ごとに設定されます
試験地都道府県ごとに設定
受講資格上に記載
試験内容・作業の方法に関する知識
 地山の掘削:5時間30分
・作業の方法に関する知識
 土止め支保工:5時間

・工事用設備、機械、器具
 作業環境等に関する知識
 : 3時間30分

・作業者に対する教育等に関する
 知識: 1時間30分

・関係法令: 1時間30分

・修了試験 : 1時間

受講地により内容は異なります。
合格基準講習の受講
修了試験の合格
受験料1万7千円前後
受講地で異なる
免除科目免除を上に記載
合格発表講習実施機関に問合せ
主催

問合せ
都道府県労働局労働基準安全課
および健康安全課、労働基準監督署
(下に別途記載、リンク先参照)

または

建設業労働災害防止協会
〒108-0014
東京都港区芝5-35-2
安全衛生総合会館7F
TEL 03-3453-8201(代表)
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者講習の概要

各都道府県労働局安全課、教習機関一覧

厚生労働省のHPに記載の登録教習機関一覧です。

都道府県名をクリックすると、各都道府県労働局ホームページにおける登録教習機関一覧にリンクします。

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