吊り上げ荷重に制限が無い「移動式クレーン運転士」ではなく、吊り上げ荷重制限が有る「小型移動式クレーン運転士」になろうとするときに、特別教育または技能講習の二つの方法があります。
「移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育」と「小型移動式クレーン運転技能講習」には、両者に許可される吊り上げ荷重において差があり、どちらを選択したら良いかという事に関しまして
- 特別教育は、小型移動式クレーンの吊り上げ荷重が1トン未満
- 運転技能講習は、小型移動式クレーンの吊り上げ荷重が5トン未満
以上が小型移動式クレーン運転の特別教育と技能講習の違いです。
特別教育/技能講習/運転士免許
移動式クレーンの運転は「つり上げ荷重」で、三種類に免許が分かれています。
いわゆる「大は小を兼ねる」で「移動式クレーン運転士免許」があれば全種を運転できます。
荷重 | 免許 |
---|---|
0.5トン以上1トン未満 | 特別教育/技能講習/運転士免許 |
1トン以上5トン未満 | 技能講習/運転士免許 |
5トン以上 | 運転士免許 |
公道の運転は運転免許が必要
移動式クレーンは、一連作業の中に公道の走行もあり得るわけですが、しかし公道の走行は移動式クレーン資格のみでは不可です。
移動式クレーンの土台部分に対応する道路交通法上の運転免許、中型自動車の免許、大型自動車の免許、大型特殊車免許などが必要になります。
つり上げ作業に関連しての免許、玉掛作業者
また、つり上げ荷重1トン以上のクレーン場合、荷物の重さに関わらず、荷物をフックにかけたり、はずしたりする作業には、玉掛作業者(国家資格)が必要です。
合格率と難易度
小型移動式クレーン運転士技能講習の修了試験に関し、合格率は公表されていませんが、講習と修了試験の出席を前提で合格率はほぼ100%に近いと言われており、難易度としては非常に簡単なレベルです。
また特別教育に関しての難易度も同様で非常に簡単です。
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
「移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育」とは吊り上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務には、 特別教育の修了が義務付けられています。
特別教育の科目
学科 | |
移動式クレーンに関する知識 | 3.0時間 |
原動機及び電気に関する知識 | 3.0時間 |
移動式クレーンの運転に必要な 力学に関する知識 | 2.0時間 |
関係法令 | 1.0時間 |
実技 | |
クレーン運転のための合図 | 1.0時間 |
移動式クレーンの運転 | 3.0時間 |
特別教育の申し込みと問い合わせ
外部機関が実施する特別教育を受講することになりますが、外部機関は特別教育を実施するのに当たり各都道府県労働局の登録を受ける必要はありません。
教育を実施している機関については、一部の都道府県労働局において、ホームページやパンフレットで紹介している場合がありますので下表の「都道府県労働局」を参照して下さい。
なお、一般的な検索の場合は「移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育」
小型移動式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習とは、吊り上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンの運転に必要な、労働安全衛生法に基づく運転技能講習です。
講習は学科と実技があり、保有している資格と業務経験により受講時間が異なります。
経験や資格の無い方は、20時間(3日間)。その他は、資格や経験などにより13時間~16時間。
申し込み 試験日程 | 毎月3回~7回程度 実施先までお問い合わせ下さい。 |
---|---|
試験地 | 全国各地 |
受験資格 | 18歳以上である事。 所有資格と経験により受講時間が 異なる。 ◇13時間の運転技能講習 鉱山にてつり上げ荷重5t以上の移動式 クレーンの業務経験が1ヶ月以上。 (事業主経験証明必要) ◇16時間の運転技能講習 ・クレーン・デリック (旧クレーン運転士免許、 旧デリック運転士免許含む)、 揚貨装置いずれかの運転士免許 所有者。 ・玉掛け技能講習修了者。 ・床上操作式クレーン運転技能講習 修了者 ◇17時間の運転技能講習 ・車両系建設機械(基礎工事用) 運転技能講習修了者。 ・建設機械施工技士1級・2級の第2種 又は第6種合格者。 ◇19時間の運転技能講習 小型移動式クレーン、クレーン等の 特別教育修了後、業務経験が 6ヶ月以上ある方。 (特別教育修了証のコピー貼付、 事業主経験証明必要、定期点検表添付) ◇20時間の運転技能講習 上記のいずれにも該当しない方 |
試験内容 | 例)20時間の運転技能講習の内容 学科講習 2日間で13時間 ・小型移動式クレーンに関する知識: 6時間 ・原動機および電気に関する知識: 3時間 ・運転のために必要な力学に関する 知識:3時間 ・関係法令:1時間 ・学科修了試験:約1時間 実技講習 1日間で7時間 ・小型移動式クレーンの運転:6時間 ・運転のための合図:1時間 ・実技修了試験:1時間 |
合格基準 | 学科(13時間) 各科目とも40%以上の得点があり、 かつ全科目の得点の合計が60%以上 で合格。 実技(7時間) 各科目の得点が満点中、70%以上で 合格。 |
受験料 | おおよそ30,000円~50,000円程度 |
免除 | 20時間講習から免除になる時間数 ◇13時間コース 実技が7時間免除 小型移動式クレーンの運転:6時間 運転のための合図:1時間 ◇16時間コース 学科が3時間、実技が1時間免除 運転のために必要な力学に関する 知識:3時間 運転のための合図:1時間 ◇17時間コース 学科が3時間免除 原動機および電気に関する知識: 3時間 ◇19時間コース 実技が1時間免除 運転のための合図:1時間 |
合格発表 | 当日 |
主催 問合せ | 都道府県労働局長登録の教習機関 下表を参考 および コマツ教習所 コベルコ教習所 |
都道府県労働局
下表は厚生労働省のHPに記載の登録教習機関一覧です。
「小型移動式クレーン運転技能講習」の申し込みに関連し、都道府県労働局長登録の教習機関を調べる場合の問い合わせの参考にしてください。
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 |
山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 |
埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 |
富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 |
岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 |
京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 |
徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 |
鹿児島 | 沖縄 |
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