衛生工学衛生管理者とは、国家資格で下記に述べる有毒ガス、蒸気、粉塵、放射線などが発生する作業場で、作業、労働環境を改善し、指導等を行う事ができる衛生工学の専門家です。
有害ガス等を発する場所など下に記載の事業場においては、衛生工学衛生管理者の専任が義務付けられているため、いわゆる「求人需要が高い」資格です。
その具体的な例としては自動車整備業、機械修理業、林業、鉱業、建設業、清掃業、製造業などで、このような事業場において常時30人以上の労働者が作業に従事の場合は、選任することが義務づけられています。
衛生工学衛生管理者としての免許を取得する手続きとしては、安全衛生教育センターが実施している講習を受講し、その後に修了考査に合格する事が要件です。
講習は5日コースの受講が基本になりますが、科目免除者を対象にした2日コース、4日コースもありますので下記に紹介します。
衛生工学衛生管理者免許が必要な事業場
以下のいずれかの事業場については、複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生管理者の業務に専任する者を置かなければならない(規則第7条1項5号)。
また有害業務事業場(以下記載の)については、複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生工学衛生管理者免許を持つ者の中から選任しなければならない(規則第7条1項6号)。
・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
・土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気またはガスを発散する場所における業務
一種・二種衛生管理者と衛生工学衛生管理者の違い
専任の可否
以下のように一種・二種衛生管理者は事業場の状況において、下表のように専任の対象となれないこともあります。
業種 | 衛生工学 | 第一種 | 第二種 |
---|---|---|---|
一定規模以上の有害業務事業場 | ○ | △※ | × |
工業的職種の事業場 | ○ | ○ | × |
上記以外の事業場 | ○ | ○ | ○ |
関連法
上記の表に関し
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気・ガス・水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業(いわゆる工業的職種)については、第二種衛生管理者免許保有者を選任できない(規則第7条1項3号)。
△※ 少なくとも1人は衛生工学衛生管理者免許を持つ者が必要
衛生工学衛生管理者の業務
法律からの引用です。
衛生工学衛生管理者に対し、法に掲げる事項のうち、衛生工学に関するものを管理させるべきことを規定したもので、その具体的な事項としては、次のごときものがあること(昭和47年9月18日基発601号の1)。
- 作業環境の測定およびその評価
- 作業環境内の労働衛生関係施設の設計、施工、点検、改善等
- 作業方法の衛生工学的改善
- その他職務上の記録の整備等
衛生工学衛生管理者と第一種衛生管理者
第一種・二種衛生管理者の資格取得に関しては別ページに記載しました。
第一種衛生管理者と第二種衛生管理者とは、試験の受験資格、難易度と合格率、過去問
衛生管理者として、法律の制限や企業からの要求に応えることができるのは、以上を読んでいただければお分かりの通り、「第一種衛生管理者」と「衛生工学衛生管理者」です。
前記しましたように。衛生工学衛生管理者としての免許を取得する手続きとしては、国家試験ではなく、安全衛生教育センターが実施している講習を受講し、その後に修了考査に合格する事が要件です。
受講資格
資格試験の場合は「受験資格」と言いますが衛生工学衛生管理者の場合は、講習とその修了試験の合格が資格取得の要件ですので以下「講習の受講資格」です。
(受講資格は公式サイトよりの転載です)
講習の受講資格、衛生工学衛生管理者コース(5日コース)
- 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は理学に関する課程を修めて卒業した方
- 大学改革支援・学位授与機構により学士(工学又は理学)の学位を授与された方(当該課程を修めた者に限る)、若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められた方又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した方
受講料:132,000円(テキスト代、消費税含む。)
講習の受講資格、衛生工学衛生管理者コース(4日コース)
所有資格 | 受講料例 |
1.第一種衛生管理者免許試験に 合格した者 (保健師・薬剤師の資格による 免許取得者は対象外) 2.学校教育法による大学において 保健衛生に関する学科を専攻して 卒業した者であって、 労働衛生に関する講座又は 科目を修めた者 (大学が指定されています) 詳細 | 99,000円 |
3.労働衛生コンサルタント試験 (保健衛生)に合格した者 | 79,200円 |
受講資格 二つ以上重複の場合 | 受講料 |
4.次の(1)と(2)の両方の資格を お持ちの方 (1)第一種衛生管理者免許試験に 合格した者 または、 校教育法による大学において 保健衛生に関する学科を専攻して 卒業した者であって、 労働衛生に関する講座又は 科目を修めた者 (2)労働衛生コンサルタント試験 (保健衛生)に合格した者 | 73,700円 |
講習の受講資格、衛生工学衛生管理者コース(2日コース)
所有資格 | 受講料例 |
1.作業環境測定士となる資格を有する者 2.労働衛生コンサルタント試験 (労働衛生工学)に合格した者 | 53,900円 |
受講資格 二つ以上重複の場合 | – |
3.次の(1)と、(2)または (3)の二つ以上の資格をお持ちの方 (※3種資格とも有する場合を含む) (1)第一種衛生管理者免許試験に合格した者 または、学校教育法による大学において 保健衛生に関する学科を専攻して 卒業した者であって、労働衛生に関する 講座又は科目を修めた者 (2)作業環境測定士となる資格を有する者 3)労働衛生コンサルタント試験 (労働衛生工学)に合格した者 | 33,000円 |
4.次の(1)と、(2)または (3)の二つ以上の資格をお持ちの方 (※3種資格とも有する場合を含む) (1)労働衛生コンサルタント試験 (保健衛生)に合格した者 (2)作業環境測定士となる 資格を有する者 (3)労働衛生コンサルタント試験 (労働衛生工学)に合格した者 | 13,200円 |
講習の概要
受講資格 | 上記 |
---|---|
試験科目 | 5日間のコースの場合は 労働基準法 労働安全衛生法 労働衛生工学に関する知識(実習含む) 職業性疾病の管理に関する知識 労働生理に関する知識 修了試験 その他のコースは公式サイト参照 |
科目免除 と 講習料金 | 公式サイトを参照 |
問合せ | 東京安全衛生教育センター 〒204-0024 東京都清瀬市梅園1-4-6 TEL 042-491-6920 |
講習の 申し込み | 中央労働災害防止協会 東京安全衛生教育センター |
衛生工学衛生管理者の難易度
衛生工学衛生管理者、資格取得の難易度は偏差値表示で49です。
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関連資格
講習の受講資格に関連しています。
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